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離婚届等不受理申出制度


■離婚したくないのに、相手(配偶者)が勝手に離婚届を書いて届け出そうなんです。どうすればいいですか?

 不受理申出制度があります。
 市町村の役所・役場に離婚等の不受理申出書という書面があり、それを書いて、市町村の役所・役場に不受理を申し出ておくと、相手(配偶者)が勝手に届け出ても本人の意思確認をしない限り、離婚届が受理されません。
 原則として本籍地の市町村の役所・役場の首長宛てになりますが、状況によっては例外もあるので市町村の役所・役場に相談すると良いでしょう。平成20年5月1日から正式な法律上の制度として実施されています。

■不受理申出書を届け出ましたが、有効期間があるのでしょうか?永久的に有効なのですか?

 平成20年5月1日から、従来のような、不受理申出書の届出後の期間制限がなくなりました。したがって、一度届け出ると取り下げない限り、不受理申出の効力は有効のままです。
 上記のような届出に関する不安が生じた場合、早急に不受理申出を届けておけば、ひと安心です。(平成20年5月1日より前に届け出た不受理申出書は従来どおり期間制限がありますのでご注意ください。)後に離婚に応じる気になった場合は取り下げれば大丈夫です。

■認知届を勝手に出されてしまいそうなんですが?

 認知届の場合も、この不受理申出制度が使えます。
 この不受理申出の制度は離婚に限らず、婚姻や、養子についての縁組や離縁、また子供の認知についてもありますので、上記離婚のケースと同様に、相手があなたの意思に反してこれらの届出をする心配がある場合にぜひご活用ください。

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